*悪性腫瘍の治療における安心・安全な外来化学療法の評価の新設(令和4年度診療報酬改定)
令和4年度診療報酬改定では、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」別添1「医科診療報酬点数表に関する事項」B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料 のなかで、「抗悪性腫瘍剤ばく露の予防方法等について文書により説明を行うこと」や「ばく露の予防方法については関係学会から示されている抗悪性腫瘍剤ばく露対策の指針に基づき、患者およびその家族に対して指導を行うこと」という算定要件が言及されています。
(参考:厚生労働省ホームページ 「
令和4年度診療報酬改定について」 )
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